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みなさんの馬券購入金の一部が見舞金に活用されています
2010.7.15

先週のライヴに来ていただいたみなさん、ありがとうございました。100名を超える方々が来てくださり、本当に嬉しく、また個人的にはとても楽しかったです。

来てくださった方々からメールをいただき、「楽しませていただきました」と書かれていましたが、こちらこそありがとうございました。楽しんでいただけたのなら、良かったです。

改めて、機会を見付けてノビーズのライヴもやりたいと思いました。細々とでも、ノビーズを続けていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

さて、今週も、先週に引き続いて見舞金についての話をさせていただきたいと思います。

先週にお話しした死亡と能力喪失というケース以外については、出走できなかった日数と状況を基準として、金額が変わっていきます。

調教中または輸送中の事故により競走の用に供することができなくなった場合の460万円に続くのが、競走中の事故により事故発生日から12ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合です。こちらが335万円。それが調教中または輸送中ということになると、325万円となります。

あとは、出走できない期間が9ヵ月、6ヵ月、3ヵ月と分かれていて、9ヵ月については競走中で295万円、調教中または輸送中で285万円になります。6ヵ月だと245万円と235万円、そして3ヵ月では185万円と175万円となります。いずれの場合も、競走中と調教中とでは10万円の差額が存在しているということです。

もうひとつ、この12、9、6、3ヵ月と分けられている見舞金が指す事故というのは、骨折のことです。JRAの獣医さんがレントゲンを撮影した上で全治を診断して、期間が決められています。

それぞれ例を挙げますと、3ヵ月は軽度の骨折、6ヵ月や9ヵ月ということになると、手術を施すケースも多いですね。そして12ヵ月というのは、僕も一度経験がありますが、能失でもおかしくないようなケースもあります。

では、なぜ骨折なのかと言いますと、我々の間では通称『17号』と呼ばれる見舞金の基準があって、長くなりますが正確に記しますと、「競馬会の施設内において、発生した腱炎(屈腱炎を除く)、関節炎、蹄病、骨瘤、骨膜炎、眼病、鼻出血、心房細動、肺炎、フレグモーネ、肩ハ行及び寛ハ行により、ひき続き6ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合」という項目があるのです。

逆に、17号では「骨折」ということが記載されていません。つまりは、骨折以外に関しては6ヵ月以上出走できなかった場合のみ、骨折に関しては3、6、9、そして12ヵ月間に分かれて、見舞金が支給されるということになるのです。

ちなみに『17号』については、未出走馬はこの対象になりません。それと、基本は140万円、ただし、通算して3回目以上の場合は70万円という基準が設けられています。

それ以外では、『18号』と呼ばれているものもあります。これを正確に書きますと、「競馬会の施設内において発生した屈腱炎により9ヵ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合」ということで、屈腱炎に対する見舞金です。

こちらは150万円となるのですが、やはり細かい基準がありまして、競走馬登録が3ヵ月以上されていて、さらに30日以上厩舎にいる馬でなければ対象にはなりません。また、地方競馬からの再登録馬については、競走馬登録が6ヵ月以上されている馬が対象となります。あと、ここで30日の在厩日数というのは、通算してのものになります。

先に説明させていただいた項目の中にもいろいろ細かい基準があり、例えばデンピンで死亡したケースでも、競馬会の施設に30日以上在籍していない馬には支給されませんし、未出走馬は対象外となる『17号』は、「在厩日数が通算して60日に満たない競走馬」には見舞金が支給されないという条件があります。

いくつか例を挙げて説明させていただきましょう。まずは腱断裂というケースを耳にすると思いますが、この場合は能力喪失が適応されることがほとんどです。この場合は、屈腱であっても、そういう適応を受けます。

あとは、骨折線が認められず、骨膜炎として診断を受け、7ヵ月の休養を余儀なくされた場合は、『17号』が適応されることになるのです。

それと、例えば6ヵ月の診断を受け、見舞金が支給された馬が、予定よりも早く回復して、5ヵ月で復帰した場合、1ヵ月分を返納しなければなりません。

もうひとつ、見舞金という基準ではないのですが、JRAに登録され、基準を満たした馬たちに対しては「抹消給付金」というモノも支給されます。

説明しますと、3歳11月以前に抹消した場合、未勝利、500万円下、そして1000万円下の馬たちに対しては、抹消給付金80万円に、付加金65万円を加算した145万円が支給されます。これが未出走の場合は、抹消給付金が30万円となり、付加金65万円と合わせて95万円となります。1600万円下とオープン馬については、抹消給付金が80万円支給されるものの、付加金は支給対象外となります。

これが3歳11月以降になると、抹消給付金は3歳11月以前と同じ金額なのですが、付加金が25万円減額され、1600万円下とオープン馬はやはり対象外となるものの、それ以外の馬たちは40万円となります。

世界的には、このようなシステムは日本以外に存在しないということですが、個人的には大切な部分であると思っております。実際、見舞金が次の馬の購入資金に充てられることがありますから。

馬が活躍するかどうかは、不確定な要素がたくさんあり、約束できるものではありませんが、見舞金に関してはある意味では保障されているものですので、馬主の方々にとっても、厩舎にとっても大切なのです。

ただ、売り上げが下がっているということで、様々な見舞金が減額される方向になっています。これは、競馬の主役である馬資源をはじめ、競馬そのものにとっては決して良いことではないはずです。

今回、見舞金についてお話をさせていただきましたが、マニアック過ぎたかもしれません。でも、みなさんの馬券購入金の一部は、こういう部分でも役立てられているということを知っていただきたかったことと、売り上げばかりでなく、馬主の方々、そして馬資源が減っている現状の中で、見舞金制度が持つ役割の大きさを知っていただければと思ったのです。

見舞金について何かご質問があればメールをお送りください。あと、対談の合間で、このような機会を設けていくつもりですので、何か取り上げてほしいことがあれば、メールでリクエストをいただければと思います。

ということで、最後はいつも通り、『あなたのワンクリックがこのコーナーの存続を決めるのです。どうかよろしくお願いいたします』。