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アポロケンタッキーから規制薬物が検出された件についてJRAが発表

2016年12月29日(木)に大井競馬場で実施された第62回東京大賞典(G1)に出走したアポロケンタッキー(栗・山内)の検体を理化学検査した結果、規制薬物である消炎鎮痛剤「デキサメタゾン」が検出された。

これは日本中央競馬会競馬施行規程第147条第17号に該当するため、1月23日(月)付で管理調教師である山内師に対して過怠金30万円が課されたことがJRAより発表された。

<規制薬物とは>
規制薬物は、競馬法に定められた「禁止薬物」とは異なり、競走能力への影響はなく事後失格の対象とはなりません。おもに治療を目的に施用される薬であり、馬の福祉および事故防止の観点から、使用は規制されています。(※TCKホームページより)

日本中央競馬会競馬施行規程第147条

第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩(きゅう)務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。
(1)~(16) 略
(17)地方競馬指定交流競走の公正かつ安全な実施を害する行為をした者(その行為について既に当該競走に係る制裁を行う機関により戒告を受けた者を除く)