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松田大作騎手の道路交通法違反に関する処分が決定

2017年2月2日(木)に道路交通法違反(免許停止中の無免許運転及び速度超過)により京都府警察に検挙され、3月23日(木)に向日町簡易裁判所で罰金刑に処されていた松田大作騎手(栗・フリー)について、2017年4月7日(金)に第2回裁定委員会が開かれ、以下のように決定されたことがJRAより発表された。

2017年2月9日(木曜)から2017年8月8日(火曜)まで騎乗停止

※日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号(競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者)に該当のため

【経過】
(1)2017年2月2日(木曜)、松田 大作は、京都府京都市内で自動車を運転していたところ、道路交通法違反容疑(免許停止中の無免許運転及び速度超過)により京都府警察に検挙されたことが判明した。

(2)2017年2月9日(木曜)、第2回京都競馬裁決委員は、松田 大作に対し、同日から裁定委員会の議定があるまでの間、騎乗を停止した。

(3) 2017年3月23日(木曜)、向日町簡易裁判所において、松田 大作は罰金刑に処された。

(4) 2017年3月29日(水曜)、第1回裁定委員会を開催して予定される処分(騎乗停止6ケ月)を決定し、行政手続法により、松田 大作に対して弁明の機会を付与したが、指定期日までに弁明書の提出はなかった。

(5)2017年4月7日(金曜)、第2回裁定委員会で上記処分を決定した。