独自視点で穴馬推奨!競馬予想支援情報【サラブレモバイル】

サラブレモバイル

メニュー

ログイン

競馬ニュース

木村哲也調教師が調教停止


木村哲也調教師(美浦)が、2019年12月11日(水曜)に美浦トレーニング・センターの自厩舎内において、当時同厩舎所属であった大塚海渡騎手に対し暴行を加えたことについて、土浦簡易裁判所より罰金刑の略式命令を受け、2021年7月27日(火曜)に刑が確定した。

これにより、JRAは同師が日本中央競馬会の調教師として重大な非行があったものと認められるため、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第4項により、2021年7月29日(木曜)から裁定委員会の議定があるまで、同師による馬の調教を停止としたことを発表した。

また、同師の調教停止に伴い、全管理馬(67頭)が岩戸孝樹厩舎(美浦)へ転厩となることもあわせて発表された。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】

第148条
競馬開催期間内において発生した事由に関する30日以内の調教、騎乗又は馬の出走の停止並びに過怠金の賦課及び戒告の処分は、次項に規定する事項に係る処分を除き、裁決委員が行う。

2 裁決委員は、競馬開催期間内において発生した事由に関し競馬関与の禁止若しくは停止又は30日を超える調教、騎乗若しくは馬の出走の停止の処分を行う必要があると認めた事項その他特に必要と認めた事項については、取調書類に意見を付して裁定委員会に送付しなければならない。

3 前項に規定する事項に関する処分及び競馬開催期間外において発生した事由に関する処分は、裁定委員会が行う。

4 裁決委員は、必要があると認めるときは、裁定委員会の議定すべき事項の関係者に対し、その議定のあるまで、馬の調教、騎乗若しくは馬の出走を停止し、又はその議定のあるまで、その者に係る賞状、賞品若しくは賞金の授与若しくは支払を停止することができる。


TOPページに戻る