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競馬ニュース

勝馬予想行為により厩舎関係者が処分


中央競馬の調教助手が、インターネット上の動画投稿サイトにおいて、中央競馬の勝馬予想を複数回行っていた事実が確認された件について、本日、裁定委員会において下記のとおり処分が決定したことが、JRAより発表された。

 処分内容
当該調教助手:過怠金50万円
雇用主である調教師:戒告

当該調教助手(以下、調教助手A)は、競馬の公正確保に疑念を抱かせる勝馬予想を行ったこと、また、雇用主である調教師(以下、調教師B)は、従業員の監督を怠ったことにより、ともに「競馬の公正確保について業務上の注意義務」に違反したとして、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第19号に該当すると認め、上記処分を決定した。

 経過
【1】2021年8月29日(日曜)、動画投稿サイトにおいて厩舎関係者の関与を疑わせる勝馬予想に関する動画の存在が確認されたことから、調査を開始。

【2】2021年9月2日(木曜)、調査および関係者への事情聴取の結果、動画を作成し投稿した人物が調教助手Aであることを確認。

【3】2021年9月9日(木曜)、第1回裁定委員会を開催し、調教助手Aおよび雇用主である調教師Bに対して予定される処分を通知するとともに、行政手続法に基づき弁明の機会を付与。

【4】2021年9月24日(金曜)、調教助手Aおよび調教師Bともに指定期日までに弁明書の提出はなかったことから、第2回裁定委員会を開催し、処分が決定。

 審判担当理事 福田正二氏のコメント
中央競馬の厩舎関係者がこのような事案を起こしたことにより、ファンの皆様にご迷惑およびご心配をお掛けしたことについて、主催者として心よりお詫び申し上げます。 本会といたしましては、今回の事案について厳正な処分を行い、全調教師に対して所属従業員の職務上の規律遵守について、改めて注意・指導を徹底するよう通知するとともに、厩舎関係者に対する研修を継続的に実施していく等、再発防止に努めて参ります。

【参考】日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)
第147条
第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。

(1)から(18)略

(19)前各号に定めるもののほか、競馬の公正確保について業務上の注意義務に違反した者



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