競馬ニュース
松若風馬騎手と小林勝太騎手の騎乗停止について
本日11月28日(木曜)、第2回裁定委員会が開催され、松若風馬騎手と小林勝太騎手が、下記のとおり騎乗停止となったことが、JRAより発表された。
松若風馬騎手
2024年8月3日(土曜)から2025年2月2日(日曜)までの騎乗停止。
2024年8月2日(金曜)午前3時20分頃、滋賀県草津市内で自動車を運転していたところ、道路交通法違反容疑(酒気帯び運転)により滋賀県警察に検挙され、2024年10月21日(月曜)、大津簡易裁判所において罰金刑に処された。日本中央競馬会競馬施行規約第67条第17号及び日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号により騎乗停止。
小林勝太騎手
2024年10月8日(火曜)から2025年10月7日(火曜)までの騎乗停止。
2024年2月16日(金曜)から同年9月28日(土曜)までの間、調整ルーム入室義務期間中にトレーニング・センター及び競馬場の調整ルームの居室内へ継続的にスマートフォンを持ち込み、他者との通信を行った。また、2024年10月7日(月曜)の事情聴取の際に、虚偽の申告をして当該スマートフォンを提出せずに証拠隠滅を図った。日本中央競馬会競馬施行規約第67条第17号及び日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号により騎乗停止。
菊田淳審判担当理事のコメント
中央競馬の騎手がこのような事案を起こしたことにより、ファンの皆様の信頼を損ない、ご迷惑をお掛けしたことにつきまして主催者として深くお詫び申し上げます。本会といたしましては、今回の事案についてそれぞれ厳正な処分を行うとともに、関係者に対して更なる指導、注意喚起を行い、同様の事案の再発防止に努めてまいります。
【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第67条
競馬の公正を確保するため、第61条第1項各号、第65条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。
(1)~(16)[略]
(17)競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者
(18)[略]
第147条
競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。
(1)~(19)[略]
(20)競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者
(21)[略]